続報︓ベトナム出⼊国に関する査証免除措置及び特例措置について
拝啓 貴社ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、弊社座席販売に⽇々ご尽⼒賜り厚く御礼を申し上げ
ます。
さて、2015 年1⽉1⽇より、『ベトナムにおける外国⼈の出⼊国、乗継ぎ(トランジット)、居住に関する法律』が施
⾏され、これにより、査証免除国国⺠によるベトナム⼊国は再⼊国および回数に制限が付加される旨は周知のとおり
ですが、これに併せた特例措置へのベトナム本国での対応について改めてご案内致します。
先般7⽉30⽇付、ベトナム国内関係省庁において本件特別措置における⼗分な理解及び周知が徹底されてお
らずトラブルが多発していたケースについて報告しましたが、最近の駐⽇ベトナム⼤使館による本件特別措置の更なる
公式発表をうけ、円滑な運航業務に⽀障がでることを回避すべく、この度ベトナム航空としてベトナム本国内の各関
係省庁に対し本件特別措置の正確且つ円滑な施⾏対応をしてもらうよう強く要請いたしました。しかしながら、各省
庁および空港内各省職員への周知までには時間を要することを鑑み、ベトナム航空としましてはお客様に不安なく旅
⾏をして頂くためにも、当⾯の間、引き続きこれまで通り事前に査証の取得をして頂くことをお薦めいたします。
以下、⼀⽅的査証免除⼊国対象の国⺠によるベトナム⼊国について︔
駐⽇ベトナム⼤使館ホームページより抜粋 (2015 年11 ⽉12 ⽇現在掲載)
⼀⽅ビザ免除国の国⺠によるベトナム⼊国は、(⽇本、韓国、スウェーデン、ノルウェイ、デンマーク、フィンランド、およびロシア等の
パスポート保持者)下記四条件を満たす場合、最⼤15 ⽇間の滞在が許可される。
i. 出国⽇におけるパスポート有効期限が6か⽉以上ある。
ii. 前回のベトナム出国⽇から30 ⽇以上の期間が経過している。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に
基づく)。
iii. 往復航空券⼜は、第三国への航空券が必要です。
iv. ベトナム⼊国禁⽌対象者リストに属しない。
*但し、 上記(i,ii,iii) の条件が⼀項⽬でも、該当しない場合は、ビザ取得が必要である、例えば、ベトナムから他の国に⼊国し、(ベトナム→⽇本⼜は近
隣国→ベトナム)再びベトナム⼊国での期間が30 ⽇未満は、ビザ収得しなければならない
⼀⽅的査証免除⼊国対象の外国⼈に対する特例措置について
A. 滞在期間延⻑措置(ベトナムの査証免除による⼊国を認められた者で、⼊国時に付与された15⽇の滞在許可期
間を超えて引き続き観光⽬的の場合に限り、ベトナムに滞在する事を希望する者)
B. 到着ビザ: ベトナムの⼀⽅的措置に基づく査証免除による⼊国後、ベトナムを出国して(ただし、出国先が⾃国であ
る場合を除く)30⽇以内に観光⽬的のみ再度ベトナムに⼊国する場合、15⽇以内1回有効の到着ビザを発給
できます。出国先が⾃国である場合を除く、つまり⽇本⼈の場合⽇本→ベトナム→⽇本→再びベトナム⼊国での期間
が30 ⽇未満は、在⽇⼤使館からのビザを収得しなければならない。
詳細は、下記駐⽇ベトナム⼤使館ホームページにて確認または、直接お問合せください。
駐⽇ベトナム社会主義共和国⼤使館︓http://www.vnembassy-jp.org/ja/ベトナムビザ取得案内
敬具